日本《著作権法》第30条の4:
当出现以下各项情形,或其他并非以自己享受或使他人享受著作物所表达的思想或情感为目的的情形时,在被认为必要的范围内,无论采用何种方法,均可以利用该著作物。
但若根据该著作物的种类、用途以及该利用方式来看,会不正当地损害著作权人的利益,则不适用本规定。
一、为开发或实际应用与著作物的录音、录像或其他利用相关技术而进行试验时。
二、用于信息解析的情形(所谓信息解析,是指从大量著作物或其他大量信息中,提取构成该信息的语言、声音、影像或其他要素相关的信息,并进行比较、分类或其他分析的行为。与第47条之5第1项第2号中的含义相同)。
三、除前两项情形外,在不伴随人类通过感知对著作物表达内容进行认知的情况下,将该著作物用于电子计算机的信息处理过程或其他利用行为(对于程序著作物,不包括在计算机上执行该程序)。
【原文:著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。
ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
1.著作物の録音、録画その他の利用に係る技術の開発又は実用化のための試験の用に供する場合
2.情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第47条の5第1項第2号において同じ。)の用に供する場合
3.前二号に掲げる場合のほか、著作物の表現についての人の知覚による認識を伴うことなく当該著作物を電子計算機による情報処理の過程における利用その他の利用(プログラムの著作物にあつては、当該著作物の電子計算機における実行を除く。)に供する場合】